相続登記の義務化への対応策として「相続人申告登記」が新設されました。遺産分割がまとまらない場合でも、とりあえず相続人であることを届け出ることで、登記義務を果たしたとみなされる制度です。
参照元: 日本司法書士会連合会ウェブサイト
司法書士の解説:「相続人間でもめていて登記ができない」という場合でも、この申告をすれば過料を避けられます。ただし、これは正式な名義変更ではないため、最終的には遺産分割後の登記が必要です。まずは義務違反にならないための対策をアドバイスいたします。
相続登記の義務化への対応策として「相続人申告登記」が新設されました。遺産分割がまとまらない場合でも、とりあえず相続人であることを届け出ることで、登記義務を果たしたとみなされる制度です。
参照元: 日本司法書士会連合会ウェブサイト
司法書士の解説:「相続人間でもめていて登記ができない」という場合でも、この申告をすれば過料を避けられます。ただし、これは正式な名義変更ではないため、最終的には遺産分割後の登記が必要です。まずは義務違反にならないための対策をアドバイスいたします。
* This article is provided in its original Japanese version.