Inheritance/Wills 2020-03-30

「配偶者居住権」の登記ができるようになりました

民法改正により「配偶者居住権」という新しい制度が始まりました。これは、夫(または妻)が亡くなった後、残された配偶者が、自宅の所有権を持っていなくても、住み慣れた家に無償で住み続けられる権利です。所有権とは別に「住む権利」を確保することで、預貯金などの他の遺産をより柔軟に分け合えるようになります。この権利は登記することで、第三者に対しても権利を主張できるようになります。


参照元: 法務省民二第324号通達


司法書士の解説:配偶者居住権を成立させるには、遺言や遺産分割協議での合意に加え、「設定登記」が必要です。比較的新しい制度であり、建物のみに設定されるなどの特殊なルールがあります。残された配偶者の生活を守るための有効な手段としてご検討ください。

* This article is provided in its original Japanese version.