キャリアや個人のアイデンティティを尊重し、登記簿の所有者氏名に「旧姓(旧氏)」を併記できるようになりました。仕事で旧姓を使っている方にとって、不動産の所有者としての証明がしやすくなります。
参照元: 法務省民二第553号通達
司法書士の解説:氏名変更(名義書き換え)のタイミングで併せて申請することをお勧めします。自分らしい名前のまま不動産を管理したい方をサポートいたします。
キャリアや個人のアイデンティティを尊重し、登記簿の所有者氏名に「旧姓(旧氏)」を併記できるようになりました。仕事で旧姓を使っている方にとって、不動産の所有者としての証明がしやすくなります。
参照元: 法務省民二第553号通達
司法書士の解説:氏名変更(名義書き換え)のタイミングで併せて申請することをお勧めします。自分らしい名前のまま不動産を管理したい方をサポートいたします。
* This article is provided in its original Japanese version.