Inheritance/Wills 2021-04-19

配偶者居住権の登記における原因情報の取り扱いについて

配偶者居住権を設定する際、その前提として必要となる所有権移転の登記において、どのような「原因(理由)」で登記するか等の詳細なルールが示されました。遺産分割協議の内容をどのように登記に反映させるべきかが明確になり、手続きの混乱を防ぎます。


参照元: 法務省民二第324号通達関連


司法書士の解説:「住む権利」と「所有する権利」を分ける手続きは非常にテクニカルです。原因の書き方ひとつで税務や権利関係に影響を及ぼすこともあるため、遺産分割協議書の作成段階から司法書士が関与することで、確実な登記が可能になります。

* This article is provided in its original Japanese version.