相続手続き やることガイド

相続の時系列の流れと、各フェーズで誰に相談すべきかがひと目でわかります。

1. 絶対に遅れてはいけない「4つの期限」Deadlines

相続手続きには厳しい「締め切り」があります。まずは全体像を把握しましょう。

期限 手続き内容 概要
7日以内 死亡届 まずは役所への届出。火葬許可証も同時に取得します。
3ヶ月以内 相続放棄 借金が多い場合は家庭裁判所へ申立を行います。
4ヶ月以内 準確定申告 故人の最後の所得税の申告です。
10ヶ月以内 相続税申告 納税の期限です。遺産分割もこの時までに済ませます。

2. 段階別・やるべきことリストTasks

〜3ヶ月

まずは調査が最優先

  • 遺言書の確認

    自筆の遺言が見つかったら、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受けます。

  • 相続人の調査(戸籍集め)

    故人が「生まれてから亡くなるまで」の全ての戸籍謄本を集める必要があります。

    【NEW】2024年3月より「広域交付制度」が始まり、本籍地が遠方でも最寄りの役所の窓口でまとめて取得できるようになりました。

  • 財産と借金の調査

    預金通帳、不動産の権利証だけでなく、借用書や督促状がないかも確認します。

  • 相続放棄の判断

    プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合、3ヶ月以内に放棄の手続きをします。

〜10ヶ月

話し合いと納税

  • 遺産分割協議

    「誰が」「何を」「どれくらい」もらうかを相続人全員で話し合い、実印を押した「協議書」を作ります。

  • 預貯金・株の解約

    協議書ができたら、銀行や証券会社で名義変更や解約手続きを行います。

    ※法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、複数の銀行で分厚い戸籍の束を出し入れする手間が省け、手続きがスムーズになります。

  • 相続税の申告・納税

    基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える財産がある場合は、申告が必要です。

    このほか、配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)など特例もあります。

    (国税庁の相続税の申告要否判定コーナーでも確認できます。)

    詳しくは税理士に相談しましょう。

  • 不動産の名義変更(相続登記)

    義務化されました。10カ月を過ぎても大丈夫ですが、3年以内には終える必要がありますので、お早めに司法書士に相談しましょう。

3. 専門家の選び方ガイドExperts

状況に合わせて、最適な相談先を選びましょう。

相談先診断

税理士

遺産総額が大きく、税金がかかりそうな場合。税務署対応まで任せられます。

司法書士

持ち家(不動産)がある場合。名義変更の専門家で、預金解約も一括で頼めることも。

行政書士

家も税金もなく、車や預金の手続きだけを安く抑えたい場合におすすめです。

手続き別・対応表

手続き内容 税理士 司法書士 行政書士 銀行(代行)
相続税の申告・相談 ◎ 専門 × 不可 × 不可 △ 外注(高額)
不動産の名義変更 × 不可 ◎ 専門 × 不可 △ 外注(高額)
車の名義変更 × × ◎ 専門 ×
戸籍収集・遺産分割書 〇 得意 〇 得意
預金の解約手続き ※2 ◎ 代理可能 〇 書類作成 ◎ 高い
※「相続」を業務として行っている場合。士業の業務範囲はそれぞれの先生によって異なりますので、事前にご確認下さい。
※2 実務上、銀行によっては行政書士を「財産管理人」としての代理人と認めず、手続きが難航する(あるいは相続人本人の署名捺印が都度必要になる)ケースがあります。司法書士は「財産管理業務」として包括的に代理できます。
※2 銀行の遺産整理業務は、すべてお任せできますが最低手数料が高額(100万円〜等)になる傾向があります。

4. 相続登記(不動産名義変更)の必要書類Documents

不動産の名義変更に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)一式 故人の出生から死亡まで。
  • 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票) 登記上の所有者と同一人物である証明。※住所変更の履歴が必要な場合は「戸籍の附票」を取得します。
  • 相続人全員の戸籍謄本 相続人が実在することの確認。
  • 不動産を相続する人の住民票 登記簿に現住所を記載するため。(注:マイナンバーの記載のないもの)
  • 固定資産評価証明書、又は固定資産税納税通知書 登録免許税(評価額の 4/1000)の計算に必要。
  • 遺産分割協議書 誰が相続したかの証明。
  • 相続人全員の印鑑証明書 協議書が全員の意思であることの証明。

まずは無料相談から

相続手続きは一生に何度も経験するものではありません。
「何から手をつければいいかわからない」という場合でも、
まずは専門家の無料相談を利用して、道筋をつけることをお勧めします。

⚠️ 期限を過ぎると不利益が生じることもありますので、早めの行動が安心につながります。

相続に関する無料相談受付中

ご家族のことを、まずはゆっくりお話ししませんか?
土日祝・夜間の出張訪問や、Zoom・LINEでのオンライン相談も承っております。