南法務事務所の よくあるご質問

皆様の疑問にお答えします ご相談前にお読みいただくことで、スムーズな解決の一助となります。
掲載されていないことでも、お気軽にお問い合わせください。

ご相談・費用について

初回のご相談は無料です。時間制限も特に設けておりませんので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

はい、土曜日は通常通り営業しております。また、日曜・祝日や夜間についても、事前予約をいただければ柔軟に対応いたします。出張訪問も可能です。

もちろん可能です。ZoomやLINEを使用したオンライン相談を活用し、郵送で手続きを進めることができます。まずはお電話かメールでお問い合わせください。

基本的には一括でのお支払いをお願いしておりますが、事情により困難な場合は個別にご相談に乗らせていただきます(司法書士報酬について。登録免許税等の実費は除く)。お見積もり時にご相談ください。

当事務所では明らかに依頼を目的とするものでない相談はお受けしていません。
法務局で、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内を行っていますので、こちらをご利用ください。

相続・遺言

ひと口に「相続登記」と言っても、相続の形態によって難易度や手間が大きく異なるためです。
例えば、相続人が兄弟姉妹やその子(代襲相続)になる場合、行方不明者や海外在住者がいる場合、認知症の方がいる場合など、状況は様々です。そのため、初回相談時に詳しい状況を伺い、個別にお見積もりを提示しております。
なお、「相続登記に必要な書類」がすべて揃っているなど、定型的なお手続きで済む場合は、料金表示の最低額にて対応させていただきます。

遺言書の内容が適切か確認する必要があります。もし、不動産の特定ができないなど相続登記に適さない表現になっている場合は、費用が高くなる可能性があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に申請を行う必要があります。過去の相続についても対象となるため、お早めの手続きをおすすめします。

自筆での遺言も有効ですが、書き方のルール(日付や押印など)を誤ると無効になるリスクがあります。確実性を期すためには、公正証書遺言の作成をおすすめしております。

不動産登記

銀行から「抵当権抹消書類」が届くはずです。そのまま放置していても自動的に抹消はされませんので、お早めに管轄の法務局へ申請を行う必要があります。当事務所で代行可能です。

通常は売買契約後、決済(引き渡し)と同日に登記申請を行います。
決済日に登記を済ませることで、第三者に先に登記されてしまうリスクを防ぐことができます。
不動産会社・金融機関との連携も当事務所で可能ですので、安心してお任せください。

生前贈与の場合、贈与契約書の作成と所有権移転登記が必要です。
併せて、贈与税の申告が必要となるケースが多いため、税理士と連携して適切な方法をご提案いたします。
書類の収集から登記申請まで一括でサポートいたします。

はい、可能です。通常はハウスメーカーが指定の司法書士に依頼するケースが多いですが、
指定がない場合や費用を抑えたい場合、ご自身で司法書士を選ぶことができます。
保存登記を行うことで、初めて法的に所有権が確定しますので、早めの手続きをおすすめします。

※ 不動産登記に関するその他のご質問も、お気軽にお問い合わせください。順次項目を追加予定です。

商業・法人登記

当事務所は電子定款に対応しているため、ご自身で作成する場合に必要な印紙代4万円が不要になります。また、定款作成から登記完了まで正確・迅速にサポートするため、本業に集中していただけます。

事業の目的や今後の展望によります。株式会社は社会的な信用度が高く、将来的な資金調達や事業拡大を目指す場合に向いています。一方、合同会社は設立費用が安く、経営の自由度が高いため、少人数での起業やスモールビジネスに適しています。ご相談時に詳しく比較し、最適な形態をご提案いたします。

お客様の書類準備のペースにもよりますが、ご相談から法務局への申請までに約2〜3週間、申請後、登記が完了するまでにさらに1週間〜10日程度かかります。全体で約3週間〜1ヶ月程度を目安にお考えください。お急ぎの場合は可能な限り柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

原則として、会社の設立日は「法務局へ設立登記の申請を行った日」となります。これまでは平日のみ指定可能でしたが、制度の改正により、事前(休日の直前の平日)に所定の登記申請手続きを行うことで、土日や祝日、年末年始(1月1日など)の休日を設立日として指定できるようになりました。大安などの吉日や思い入れのある記念日をご希望の場合も、その日に合わせられるようスケジュールを組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。

※ 商業登記・法人登記に関するその他のご質問も、お気軽にお問い合わせください。順次項目を追加予定です。

家族信託・成年後見

お客様の資産状況や「将来どうしたいか」というご希望により異なります。柔軟な資産運用を希望されるなら家族信託、既に判断能力が低下されている場合は成年後見が適しています。比較してご提案いたします。

家族信託は、判断能力がしっかりしている「元気なうち」から開始できます。
契約締結後すぐに効力が生じ、認知症に備えて資産凍結のリスクを事前に防ぐことができます。

はい、併用できます。家族信託は主に財産管理・承継の柔軟な運用を目的とし、
任意後見は判断能力低下後の身上監護・財産保全を目的とします。
両者を組み合わせることで、より安心できる総合的な将来対策が可能になります。

家族信託の設計・契約書作成は33万円〜が目安で、信託財産の評価額に応じて費用が変動します。
公正証書手数料や信託登記費用が別途必要となるため、詳細はご相談時にお見積もりを提示いたします。

※ 家族信託や成年後見に関するその他のご質問も、お気軽にお問い合わせください。順次項目を追加予定です。

解決への第一歩を、ここから

疑問や不安は、一人で抱え込まずにご相談ください。
初回相談は無料。土日祝・夜間・オンライン(Zoom・LINE)にも対応しております。