不動産登記 2023-03-28

お隣の木の枝が越境している時などの「隣地使用」ルールが変わります

民法改正により、隣同士の土地の関係(相隣関係)が見直されました。例えば、隣の土地から木の枝が越境している場合、一定の条件下で自ら切り取ることが可能になるなど、土地の円滑な利用に向けたルールが整備されました。


参照元: 法務省民二第533号通達


司法書士の解説:空き家問題などで隣地の所有者が分からず、枝の放置に悩まされていた方には朗報です。ただし、勝手に切って良いわけではなく、通知などの法的手続きが必要です。トラブルを避けるためにも、事前に専門家へご相談ください。

お問い合わせ・無料相談

土日祝・夜間の出張訪問、Zoom・LINEでのオンライン相談も承っております。