相続・遺言 2026-03-12

「法務局における遺言書の保管等に関する省令」が改正され、遺言書保管制度がさらに利用しやすくなりました。

令和8年(2026年)3月2日に「法務局における遺言書の保管等に関する省令」の一部を改正する省令が公布・施行されました。今回の主な改正点として、DV被害者等の住所等を非表示にできる措置が新設されたほか、各種証明書の請求時における記載事項や添付書類の省略範囲の拡大、申請書類の様式の簡素化などが行われ、自筆証書遺言書保管制度がこれまで以上に安心して便利に利用できるようになりました。


参照元: 法務省ウェブサイト


司法書士の解説:法務局の遺言書保管制度は便利な反面、DV等から避難している方にとっては、相続人等に現在の住所が漏れてしまうリスクが利用のハードルとなっていました。今回の改正で住所等の非表示措置が設けられたことは、当事者の方にとって大きな安心につながります。ただし、遺言書の「本文内」に直接書かれた住所等については非表示(マスキング処理)にできないといった注意点もあります。安全かつ確実な遺言書の作成・保管をお考えの際は、事前に司法書士へご相談いただくことをお勧めします。

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