令和8年(2026年)4月1日より、不動産の登記簿に記録されている所有者の「氏名」や「住所」に変更があった場合、その変更を反映させる登記手続きが義務化されます。引っ越しによる住所変更や、結婚等に伴う氏名変更があった日から「2年以内」に手続きを行わなければならず、正当な理由なくこれを怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、この義務化は令和8年4月1日より前に生じた氏名・住所の変更についても対象となります(この場合、施行日から2年以内である令和10年3月31日が申請期限となります)。
参照元: 法務省ウェブサイト
司法書士の解説:これまで、引っ越しなどの際に不動産の住所変更登記を行うかは任意であったため、手続きが長年放置されているケースが少なくありません。今回の義務化では過去の変更分も対象となるため、まずはご自身が所有する不動産の登記名義(住所・氏名)が現在と一致しているか確認することをお勧めします。複数回の引っ越しをしている場合など、過去の履歴を証明する役所の書類集めが複雑になるケースも多いため、手続きに不安がある方は司法書士にお任せください。