不動産登記 2023-03-28

DV被害者等の住所を登記簿で非公開にする措置が始まります

DVやストーカー被害を受けている方にとって、登記簿に自宅住所が載ることは大きなリスクでした。改正により、一定の要件を満たせば、登記簿上の住所を「前住所」や「法務局の住所」などに置き換えて表示する非公開措置が可能になりました。


参照元: 法務省民二第537号通達


司法書士の解説:プライバシーと財産を守るための非常に重要な改正です。利用には市区町村等の支援措置を受けていることなどの証明が必要です。安心して不動産を所有・相続できるよう、手続きをサポートいたします。

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