令和5年4月から施行された改正民法に合わせ、不動産登記の手続きも一部変更されました。所在不明の所有者がいる場合の管理制度や、共有関係の解消など、現代の土地問題に対応するための実務的な処理方法が細かく定められています。
参照元: 法務省民二第538号通達関連
司法書士の解説:「誰のものか分からない土地」や「連絡のつかない共有者」がいる不動産の手続きが、以前より進めやすくなりました。諦めていた不動産の整理も、新しい制度を使えば解決できるかもしれません。ぜひ一度状況をお聞かせください。
令和5年4月から施行された改正民法に合わせ、不動産登記の手続きも一部変更されました。所在不明の所有者がいる場合の管理制度や、共有関係の解消など、現代の土地問題に対応するための実務的な処理方法が細かく定められています。
参照元: 法務省民二第538号通達関連
司法書士の解説:「誰のものか分からない土地」や「連絡のつかない共有者」がいる不動産の手続きが、以前より進めやすくなりました。諦めていた不動産の整理も、新しい制度を使えば解決できるかもしれません。ぜひ一度状況をお聞かせください。
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