不動産登記 2023-12-15

外国居住者等の不動産登記における「住所証明情報」の変更について

外国に居住する外国人や法人が所有権の登記名義人となる際、添付書類である「住所証明情報」のルールが変更(明確化)されました。原則として本国の政府等が作成した書類が必要となり、それが取得できない場合の代替措置(公証人の書類+パスポートコピー等)も細かく定められました。


参照元: 法務省民二第1596号通達


司法書士の解説:海外の方との取引では、これまで「宣誓供述書」などで対応していたケースも、ルール変更により厳格な運用が求められるようになりました。書類不備で登記が止まらないよう、事前に司法書士による十分な確認が必要です。

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