商業登記 2026-01-31

休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

令和8年2月2日から、これまで法務局の開庁日に限られていた「会社の設立日」を、土日祝日などの休日とすることが可能になります(株式会社、合同会社等の設立登記が対象)。


これまでは、登記申請書類を法務局が受け付けた日が設立日となっていたため、窓口が開いていない休日は選べませんでした。今後は、オンライン申請を利用し、事前に指定することで、休日を設立日として登記できるようになります。


参照元: 法務省ウェブサイト


司法書士の解説:「記念日」や「1月1日」などを設立日にしたいというご要望がついに叶うようになります。ただし、この制度を利用するには「オンラインでの申請」かつ「直前の開庁日までの手続き」が必須です。スケジュール調整が重要になりますので、ご希望の日がある場合はお早めにご相談ください。

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